夢ほたる・こおり 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称は、「夢ほたる・こおり」と称します。
(事務局)
第2条 この会は、事務局を福島県伊達郡桑折町内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、産ヶ沢川上流部及び桑折町地内の水環境並びに周辺自然環境の向上を図り、住み良い まちづくりとともに子供の健全な育成の推進と町民の生涯学習、の推進に寄与するボランティア活動をすることを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)子どもの健全育成と、社会教育の推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)地域安全と、まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)活動に係る事業
@水環境及び周辺自然環境の現状と将来に関する公開講座等の開催
A産ヶ沢川を主題とした地域コミュニティーの形成活動
B水環境及び自然環境向上のための提言並びに啓蒙活動
Cホタルの増殖及び普及事業
D産ヶ沢川の清潔保持、利用の安全などに関する事業
E産ヶ沢の歴史や自然などを教材とした子どもの総合的学習への協力活動
F水環境及び自然環境向上のための調査研究事業
Gその他この会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この会の会員は、目的に賛同して入会した個人及び団体とする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、会長に申し込むものとし、会長は、その者が前条に掲げる条件に
適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を本人に伝えなければならない。
(会費)
第8条 削除
(会員の義務)
第9条 会員は、活動のなかで知り得た個人情報、その他の情報やプライバシーは、これを守らなければ
ならない。
2 政治、宗教、営利活動はこれを禁止する。ただし、会の運営の為に行う収益活動はこの限りではない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会を申し出たとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)削除
(4)除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを除名する
ことができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の会費及び拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び部会
(種別及び定数)
第14条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)事務局 3人
若干名
(4)会計 1人
( 5)会計監査 2人
2 次の部会を設置し、部長を置く。
(1)ホタル観察会グループ 部長 1人 副部長 1人
(2)ホタル繁殖・研究グループ 部長 1人 副部長 1人
(選任等)
第15条 役員及び部長は、年度初めの総会において会員の互選により選出する。
2 任期は1年とし、再選をさまたげない。
(職務)
第16条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 事務局は、会の事務を処理する。
4 会計は、会の会計を処理する。
5 会計監査は、会の収支が適正に行われているか監査し、その結果を会員に報告する。
また、監査の結果、この会の財産に関し不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実
がある ことを発見した場合には、これを総会に報告する。
6 各部会の部長は、次に揚げる職務を行う。
(1)ホタル観察会グループ部長は、協力者を募集しホタルの放流式や観察会の支援・清掃等の活動を総括する。
(2)ホタル繁殖・研究グループ部長は、ホタル繁殖及び、総合学習等の支援を行い、
ホタル繁殖の技術者養成を総括する。
(役員会)
第17条 会長は、自らの判断又は役員から要請により、必要と認めたときは役員会を開催する。
第5章 総会
(種別)
第18条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)削除
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回年度初めに開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員からの請求があったとき。
(3)会長から招集があったとき。
(招集)
第22条 総会は、会長が招集する。
(議長)
第23条 総会の議長は、会長が兼ねる。
(定足数)
第24条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)補助金等
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(事業報告及び決算)
第28条 この会の事業報告、収支決算書に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、事務局が作成
し、会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第29条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第30条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経、
認証を得なければならない。
第8章 解散及び残余財産の処分
(解散)
第31条 本会の解散は、総会において会員の3分の2以上の同意がある場合解散すること
ができる。
(残余財産の処分)
第32条 本会が解散する際の残余財産は、本会と目的を類似する他の組織、団体、機関に
贈与するものとする。
第9章 附 則
第33条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。
2 この会則は、この会の成立の日 平成17年7月23日 から施行します。
平成17年11月 3日一部改正
平成18年 4月 1日一部改正
平成19年 4月 1日一部改正
平成26年 3月30日一部改正